スライド資料にコピーライト©表記は必要?意味や書き方、例を解説!

お答えします:

コピーライト表記 (例:© 2023 パパッと!スライドくん)の有無に関わらず、日本の著作権法では著作物は著作権法で保護されます。そのため、スライド資料へのコピーライト表記はあっても無くても問題ありません

コピーライト表記に法的効力や記載の必要性はありませんが、記載することで、著作権法に疎い人に対しても「この資料は著作権法で保護されており、転載など勝手な利用は許しませんよ!」と警告し、無断利用を牽制することができます。したがって、社内向け資料には不要ですが、社外向けの資料やWebで公開されるダウンロード資料など著作権保持者以外が目にする資料には記載しておくことを推奨します。

以降では、コピーライト表記の意味や書き方、記載例について解説します。ぜひご参考ください!

この記事はこんな方に役立ちます /

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スライド資料のフッターに著作権表示を書けって言われたけど、書き方が分からない

コピーライト表記にある年の表示って、開始年?更新年?それともどちらも書くべき…?

Copyright © 2023 XXX.,Ltd. All Rights Reserved.って何かの呪文?

目次

コピーライト表記とは?

コピーライト表記ってどんなもの?

コピーライト表記とは、『© 2023 パパッと!スライドくん』のような形式で書かれた文字列を示しており、©(マルシー、Copyright)表示、著作権表示とも呼ばれます。

©記号は、キーボード入力で「ちょさくけん」や「こぴーらいと」と打ち込むと変換できますよ!

※残念ながら「まるしー」では変換できません…なぜ…!

コピーライト表記は何のためにある?

そもそもコピーライト(Copyright)とは、英語で“著作権”を意味する言葉です。

コピーライト表記は、著作物が著作権保護されるために必要な表記として、万国著作権条約(ユネスコ条約)の第3条に定められました。この条約に従う国はコピーライト表記を行っていなければ、著作権を侵害されても法的保護を受けることができません。日本でも一時はこの条約に従っていました。

しかし日本はコピーライト表記の必要ないベルヌ条約という別の著作権条約にも加盟することになり、ベルヌ条約が優先的に適用されるため、現在の日本の著作権法においては、コピーライト表記がなくても著作物は著作者に帰属し、著作権法の保護対象になることになりました。

コピーライト表記は、著作権保護を受けるために必要な記述だったけど、今は記載しなくても著作権保護期間内であればちゃんと保護されるから安心してね!

コピーライト表記の必要性

コピーライト表記は必要ない?

コピーライト表記は、前述した万国著作権条約で定められた著作権保護を受けるための条件のため、ベルヌ条約を適用している現在の日本において、コピーライト表記に法的な意味・効力はありません

つまり、日本の著作権法ではコピーライト表記は不要ということ!

※だからといって、コピーライト表記をしてはいけないわけではありません。表記は任意です。

しかしながら現在においても、資料のフッターやWebサイトの最下部などでコピーライト表記を見かけますよね。不要なのに、疑問に思いませんか?

わざわざコピーライト表記をしているのはなぜ?

コピーライト表記は不要なのに記載している企業が多いのは、著作権侵害行為(データの転載・再利用・自作発言など)を防止し、無用なトラブルを回避するためです。

過去の慣例としてなんとなく書いている、という企業も多いと思いますが…(汗)。

おそらく法律家でもないかぎり、コピーライト表記がなくても著作権保護対象になるという規定を認識している人は少ないのではないでしょうか?

たまに、資料やWebサイトの下部に「無断転載禁止」と表記されているのを見たことがあるのですが、そう書かれていなければ転載OKと考えてしまう情報モラルの低い人がいるのでしょうね…。

コピーライト表記をすることで誰の著作物なのかを明示することができるので、仮に自分の知らない場所で勝手に資料を配布されたとしても、善意ある人がコピーライト表示を手掛かりに「○○で配布されてましたよ」と連絡をくれるかもしれません。

著作権法に疎い人がいるということも念頭に置いて、「コピーしちゃダメ!」と認識してもらうためにもコピーライト表記、あるいは無断転載禁止などの記載はすることを推奨します

コピーライト表記は著作権保持者以外が目にする著作物に行うからこそ意味があるよ!
著作者の自分しか見ないような資料や、社内にしか公開されないような資料に書く必要はないよ!

著作権侵害とは?

著作権侵害に該当する行為

他人の著作物に対して、以下の行為をすると著作権侵害となってしまう可能性があります。

  • 無許可で複製 or 加工し、私的利用の範囲を超えた目的に使用する
  • 無許可で配布 or 販売する
  • 自作発言をする
  • SNS等でクレジット表記(著作者の名前や著作物へのリンクなど引用元の表記)をせず無断で拡散する

もし「著作権侵害」してしまったら、どうなる?

著作権侵害は犯罪です!

著作権侵害をしてしまうと、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金など、重い処罰が科せられます…。

企業などの法人による場合は、さらに重い3億円以下の罰金が定められています。

仮に、著作権を侵害していると知らなかったとしても、警察へ通報され、逮捕されてしまう可能性があります。

著作権侵害は他人事ではなく、自分事として
日頃から気を付けておこうね。

コピーライト表記の書き方

コピーライト表記に必ず記載する要素

ここでは万国著作権条約(ユネスコ条約)の第3条に定められた表記の仕方を紹介します。

コピーライト表記に必要な要素は次の3つです。

  • ©の記号
  • 最初の発行年
  • 著作権者の名前(著作権保持者が個人なら個人名、企業なら企業名)

この要素を隣接してもれなく記載し、なおかつ探さずに見える位置(スライド資料ならば各スライドのフッター、Webサイトなら最下部に記載するのが慣例)に記載することが求められます。

要素の記載順に関しては、特に規定はありません。しかし、皆がわかりやすいように慣例に従うのが良いでしょう。

補足

「Copyright」や「All Rights Reserved.」といった文言はコピーライト表記に不要な要素です。しかし、含まれているからといって著作権保護の対象外になるわけではないので安心してください!

コピーライト表記の例

2023年発行の著作物にコピーライト表記する場合の例を紹介します。

例1:著作権保持者が個人の場合

著作者名については、個人の場合は個人名のほか、ペンネームでもOKとされています。

ペンネームを使う場合、コロコロ変えないように…!

記載は日本語でも英語でもOKです。海外も含めて不特定多数の人の目に触れることが想定される場合は、英語で表記するのが良いでしょう。

本名の場合

© 2023 須雷堂 翔子

英語表記の場合

© 2023 Shoko Suraido

ペンネームの場合

© 2023 スライドショー子

例2:著作権保持者が企業の場合

企業の場合、年号の後に登記された商号を記載します。

英語で記載する場合は、法的効力のある定款で定められた英語表記の会社名を使用しましょう。

株式会社の場合、社名の後ろに「Co., Ltd.」「Ltd.」「Inc.」「Corp.」のいずれかを、合同会社の場合は「LLC」「Inc.」「G.K.」のいずれかを表記する場合が多いです。

株式会社の場合

© 2023 ノース・コンピュータエンジニアリング株式会社

© 2023 North Computer Engineering Co., Ltd.

合同会社の場合

© 2023 梅堀ジェネレーション合同会社

© 2023 Umehori Generation LLC.

例3:著作権保持者が複数名いる場合

複数名いる場合はカンマで区切って記載します。

© 2023 須雷堂 翔子, 梅堀ジェネレーション合同会社

例4:著作物を2023年に発行して、2025年に更新した場合

更新した場合、発行年の後ろに「-2025」と記載します。

コピーライト表記に発行日(公開日)は必須要素ですが、更新日の記載は必須ではありません。更新日は、記載してもしなくてもOKです。

© 2023-2025 須雷堂 翔子

不正利用を防止!コピーライト表記を記載しておきたい場所

資料の場合、不正利用の対策として以下にコピーライト表記を行うことを推奨します!

※完全に著作権侵害を防止できるわけではありません…。

  • 各ページのフッター
  • 独自作成したグラフや図・表のすぐ下
  • 画像の中(透かし・ウォーターマーク)

ただし、コピーライト表記を行うのは著作者オリジナルのデータで作成されたものに限定してください。

グラフや画像、文章などで他人の著作物を掲載する場合は、掲載許可を取るか、引用のルールに従ってクレジット表記(引用元の表記)を行いましょう!

あとがき

コピーライト表示は本当に無断利用を防げているのかな?

日本において、コピーライト表記をする最大の理由は、著作権に関して疎い人の無断利用を牽制するためだと私は思います。

しかし、もしそうならばスライドの最初の1ページ目なんかに

※警告※

本資料の内容は著作権上の保護を受けています。
【個人名or会社名】の書面での許諾を得ずに、本資料の一部、または全部を無断であらゆる手段(Web上で公開、印刷物、電子ファイル、ビデオ、DVD、およびその他電子メディアなど)により複製、流用および転載することを禁じます。

著作権侵害は犯罪です。著作権を侵害した場合、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金等の罰則が科せられる場合があります。企業などの法人による侵害の場合は3億円以下の罰金が定められています。

のような文言を目立つように載せたほうが、知らない人からすれば呪文にも見えるコピーライト表記をするよりも、ずーっと万人に伝わりやすくて牽制効果があるのでは?と思ってしまいました(笑)。

無断利用を防ぐための1つの方法として、参考になりましたら幸いです。お読みいただきありがとうございました!

(上記の警告文は、コピーして利用いただいてかまいません!)

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